ESTAを申請する方は、過去に犯罪歴が無いことが条件とされています。この犯罪歴とはどこまでが含まれるのかについてご説明致します。
犯罪歴(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)とは、有罪判決を受けたことがあるだけではなく、過去に一度でも逮捕されたことがある全ての方が含まれることになっています。
当社がCBP米国入国管理局へ問い合わせた際には『例え、その逮捕が誤認逮捕であったとしても逮捕歴がある以上、ESTA申請時には逮捕歴があることを正しく通知しなければならない』のだそうです。
また過去何年という期間についても一切考慮はされてはいないので、例え数十年前のことであっても逮捕歴がある以上犯罪歴に関しては正しく申告しなければなりません。
駐車禁止、スピード違反などの交通違反については、逮捕や有罪判決に至らない場合に限りビザ免除プログラムでの渡航が可能となります。
但し、米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払い等があり、その後帰国してしまったような場合には逮捕状が出されている可能性がありますので、入国審査で止められる可能性があります。米国内での交通違反については注意が必要です。
犯罪歴を隠した場合には罪が大きくなりますので、絶対に行わないでください。一部では、『問題無く入国できた』、『犯罪歴は米国政府には分からない』などという方もいるようですが、これらの行為は全て犯罪行為であることを認識する必要がございます。
また、申請者は米国渡航認証申請やビザ申請時には必ず下記のような宣誓をしていますので、最悪の場合には偽証罪や詐欺罪など訴えられてしまうのです。
『あなた自身または代行により提出された電子渡航認証申請において故意に重大な偽り、虚偽、または詐欺の供述あるいは表明を行なった場合には、行政処分や刑事処分を受けることがあります。』
全ての申請は正しく、間違いの無いように行うことが重要です。












